「交通信号工事士」技能検定制度創設について

01新技能検定資格の種類と位置付け
資格の称号 | 資格の位置付け(業務との紐付け) |
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交通信号技士 | 交通信号施設に係る調査・設計業務及び施工・点検業務について基礎的な専門知識を有する者であることを認定するもの。 なお、この資格を有する者が現に交通信号施設の電気工作物に係る施工・点検業務に従事しようとするときは、電気工事士法に定める電気工事士の資格を必要とする。 |
交通信号工事士 | 交通信号施設に係る施工・点検業務について基礎的な専門知識と技能を有し、交通信号施設に係る施工・点検業務に従事できる者であることを認定するもの。 |
交通信号設計士 | 交通信号施設の設置に係る調査及び設計に豊富な実務経験を有し、高度かつ専門的な知識と技術をもって交通信号施設に係る調査・設計業務に関して、これを遂行し、管理し、指導的に取り組むことができる者であることを認定するもの。 |
交通信号監理士 | 交通信号施設に係る施工・点検業務に豊富な実務経験を有し、高度かつ専門的な知識と技術をもって交通信号施設に係る施工・点検業務に関して、これを遂行し、監理し、指導的に取り組むことができる者であることを認定するもの。 |
交通信号診断士 | 交通信号施設の保守点検・診断業務に係る豊富な実務経験を有し、高度かつ専門的な知識と技術をもって現に設置・運用されている交通信号施設の保守点検・診断業務に関して、これを遂行し、管理し、指導的に取り組むことができる者であることを認定するもの。 |