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交通信号施設関係業務に紐づけた資格認定制度

01技能検定制度改正の背景

当協会では、平成23年度に「交通信号工事士技能検定制度」を創設し、毎年1回、全国複数の都市で技能検定試験を実施し、令和元年度までに、約2,800名の方に交通信号工事士の資格を取得していただきました。
そして、平成31年、三重県警察において、交通信号施設の工事従事者は、「交通信号工事士」の資格が必要であると工事仕様書に盛り込まれ、全国で初めて公的に認定されました。しかし今後、全国に公的認定を拡大していくにあたっては、これまで実施してきた技能検定制度を全面的に見直す必要があると判断し、令和元年11月、技能検定規程を全面改正し、令和2年度から新技能検定制度により運用を開始しました。

02技能検定制度

技能検定制度は、交通信号施設に係る「調査・設計業務」、「施工・点検業務」及び「保守点検・診断業務」における品質の確保とこれら業務に従事する人材の育成を目的に運営しております。
当協会が、運営する技能検定の資格は、次の5種類です。
(1)交通信号技士
(2)交通信号工事士
(3)交通信号設計士
(4)交通信号監理士
(5)交通信号保守診断士

03技能検定試験

技能検定試験は、毎年9月に全国各地で行っております。
試験は、学科試験、実務試験(交通信号技士は、実務試験はありません。)を行い、一定の技術レベルを認定するものです。
詳細については、こちらをご覧ください。

04資格更新

技能検定資格は、交付年の年度末の最終日より起算して5年以内(有効期限)です。
資格之証の有効期限を延長するするためには、5年以内に更新講習を受講し、資格更新を行う必要があります。
詳細については、こちらをご覧ください。

05登録事項等変更届

資格保有者の皆様へ
資格保有者の登録事項(氏名、住所、勤務先等)の変更が生じた場合には、登録事項変更届の提出をお願いします。
資格保有者の変更の詳細は、こちらをご覧ください。