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交通信号施設関係業務に紐づけた資格認定制度

01技能検定制度改正の背景

当協会では、平成23年度に「交通信号工事士技能検定制度」を創設し、毎年1回、全国複数の都市で技能検定試験を実施し、令和元年度までに、約2,800名の方に交通信号工事士の資格を取得していただきました。
そして、平成31年、三重県警察において、交通信号施設の工事従事者は、「交通信号工事士」の資格が必要であると工事仕様書に盛り込まれ、全国で初めて公的に認定されました。しかし今後、全国に公的認定を拡大していくにあたっては、これまで実施してきた技能検定制度を全面的に見直す必要があると判断し、令和元年11月、技能検定規程を全面改正し、令和2年度から新技能検定制度により運用を開始しました。

02新技能検定制度の要点

① 技能検定制度の目的を「人材の育成」から「交通信号施設関係業務における品質確保の促進と人材の育成」に変更しました。
② 各資格を交通信号関係業務に紐づけし、交通信号関係業務における各資格の位置付けを明確にしました。
③ 検定対象とする資格の種類を、二種類から五種類に増やしました。
④ 技能検定制度の名称を「交通信号施設関係業務に係る技能検定制度」と変更し、交通信号関係業務に関連した技能検定制度であることを明確にしました。

03令和6年度の技能検定試験

04旧資格から新資格への移行

令和4年度旧資格から新資格への移行については、「資格移行開設ビデオ」、「令和4年度新技能検定資格への移行手続き」を掲載していますので、こちらをご覧ください。