定款

一般社団法人全信工協会

01第1章 総則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人全信工協会と称する。

(目 的)

第2条 この法人は、交通信号施設工事に関する諸問題を調査研究し、交通信号施設工事に係る施工技術の向上及び経営の合理化の促進を図ることにより交通信号施設工事業の健全なる発展を図り、もって道路交通の安全と円滑の確保に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. 交通信号施設工事の設計・施工・保守技術に関する調査研究
  2. 交通信号施設工事の設計・施工・保守業務の品質確保及び生産性向上に関する調査研究
  3. 交通信号施設工事の関係業務に従事する人材の確保及び育成に関する調査研究
  4. 前各号の調査研究成果の推進、普及
  5. 交通信号施設工事に係る講習会、研修会及び競技会の開催並びに図書の発行
  6. 交通信号施設工事に係る技能検定
  7. 災害時における交通信号施設の復旧対策の推進及び支援
  8. 関係行政機関に対する提言、要望及び協力
  9. その他この法人の目的を達成するために必要な事業

(事務所)

第4条 この法人は、主たる事務所を東京都墨田区に置く。

02第2章 会員

(法人の構成員)

第5条 この法人に次の会員を置く。

  1. 正会員 この法人の事業に賛同して入会した法人
  2. 準会員 この法人の事業を賛助するために入会した法人又は個人

2 前項の会員のうち、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。

(入 会)

第6条 この法人の会員になろうとする者は、理事会において別に定めるところにより、入会の申し込みをし、理事長の承認を得なければならない。
2 暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者及びその者が事業を支配している法人は、この法人の会員になることができない。

(経費の負担)

第7条 会員は、この法人が別に定めるところにより入会金及び会費を支払い、もってこの法人の経費を負担する義務を負う。

(任意退会)

第8条 会員は、退会しようとする1か月以上前にこの法人に対してその予告をした上、退会することができる。

(除 名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によりその会員を除名することができる。この場合、その会員に対し、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第10条 前2条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  1. 第7条の会費支払いの義務を2年以上履行しなかったとき。
  2. 当該会員が死亡又は解散したとき。

(拠出金の不返還)

第11条 既納の会費その他の拠出金は、返還しない。

03第3章 総会

(構 成)

第12条 総会は、正会員をもって構成する。
2 前項の総会を、法人法における社員総会とする。

(権 限)

第13条 総会は、法令に規定する事項及びこの定款で定めた事項のほか、入会金及び会費の額などについて決議する。

(開 催)

第14条 総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要に応じて臨時総会を開催する。

(招 集)

第15条 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、理事長がこれを招集する。

(議 長)

第16条 総会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が議長となる。

(議決権)

第17条 正会員は、各1個の議決権を有する。

(決 議)

第18条 総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、全正会員の過半数が出席し、出席した正会員の議決権の過半数をもって決する。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全正会員の議決権の3分の2以上をもって決する。

  1. 会員の除名
  2. 監事の解任
  3. 定款の変更
  4. 解散
  5. その他法令で定められた事項

(書面表決等)

第19条 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の正会員若しくは議長を代理人として表決を委任することができる。
この場合において、書面表決者又は表決委任者は、総会に出席したものとみなす。
2 正会員又は理事が、総会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第20条 理事がすべての正会員に対して、総会に報告すべき事項について通知した場合において、その事項の総会への報告を要しないことにつき、すべての正会員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をした場合は、その事項の総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第21条 総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、署名又は記名押印する。

04第4章 役員、顧問、参与及び職員

(役員の設置)

第22条 この法人に次の役員を置く。

  1. 理事 3名以上25名以内
  2. 監事 1名以上 3名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。また、必要に応じて副理事長、専務理事及び常務理事を若干名置くことができる。
3 前項の理事長をもって法人法の代表理事とし、専務理事及び常務理事をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第23条 理事及び監事は、総会において、正会員たる法人の役員及びこの法人の職員の中から選任する。ただし、必要があるときは、正会員たる法人の役員及びこの法人の職員以外の者から選任することを妨げない。
2 理事長及び副理事長は、理事会の決議により選定する。
3 専務理事及び常務理事を置く場合は、理事長が理事のうちから選定する。

(役員の資格)

第24条 この法人の理事のうちには、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。
2 この法人の理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
3 各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。

(理事の職務及び権限)

第25条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理する。
3 専務理事及び常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
5 理事長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及びこの法人の職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期等)

第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会終結のときまでとする。ただし、再任を妨げない。
3 任期満了前に退任した役員の補充又は増員として選任された役員の任期は、前任者又は他の在任役員の残存期間と同一とする。
4 役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された役員が就任するまで、その権利義務を有する。

(役員の解任)

第28条 理事及び監事は、総会の決議により解任することができる。

(役員の報酬等)

第29条 役員は、総会の決議をもって定めた報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

(顧問及び参与)

第30条 この法人に顧問及び参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の決議を経て、理事長が委嘱する。
3 顧問及び参与は、理事長の諮問に応じ意見を述べ、又は会議に出席して意見を述べることができ、参与は、理事長の求めに応じてこの法人の事業を分担管理する。

(顧問及び参与の報酬等)

第31条 顧問及び参与は、無報酬とする。ただし、理事長が必要と認めた場合は、別に定める額を支給することができる。
2 顧問及び参与には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前項に関し必要な事項は、第29条第3項に基づき定められた規程を準用する。

(事務局)

第32条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設け、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
2 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。
3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

05第5章 理事会

(構 成)

第33条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)

第34条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を決議する。

  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の決議した事項の執行に関する事項
  3. 総会の決議を要しない業務の執行に関する事項
  4. その他理事長が必要と認める事項

(招 集)

第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。

(議 長)

第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が議長となる。

(決 議)

第37条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって決する。
2 前項の決議について、特別の利害関係を有する理事は、議決に加わることができない。

(決議の省略)

第38条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案につき理事(当該事項について議決に加わることができる者に限る。)全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事がその提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第39条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法人法第91条第2項の規定による報告はこの限りではない。

(議事録)

第40条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

(委員会の設置)

第41条 理事長は、本会の会務の円滑な運営をはかるために、理事会の定めるところにより委員会を設けることができる。
2 委員会の委員長は理事長がこれを委嘱する。

06第6章 基 金

(基金を引き受ける者の募集)

第42条 この法人は、理事会の決議により、法人法第131条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)

第43条 拠出された基金は、この法人の解散のときまでこれを返還しない。

(基金の返還の手続)

第44条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について総会における決議を経た後、理事会が決定したところに従って行う。

07第7章 資産及び会計

(事業年度)

第45条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第46条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第47条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の承認を経て、定時総会の承認を受けなければならない。

  1. 事業報告
  2. 事業報告の附属明細書
  3. 貸借対照表
  4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
  5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

  1. 監査報告
  2. 理事及び監事の名簿

(剰余金)

第48条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

08第8章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第50条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第51条 この法人が解散する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。

09第9章 公告の方法

(公告の方法)

第52条 この法人の公告は、電子公告による。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

10第10章 補 則

(委 任)

第53条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

1附 則

1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から平成22年3月31日までとする。

2 この法人の設立時における入会金及び会費の額は、次のとおりとする。

(1)正会員
入会金 金10万円
会費 月会費として金5千円
(2)準会員
入会金 金3万円
会費 月会費として金3千円

3 この法人の設立時の役員は、次のとおりとする。
設立時理事   大塚勝弘
設立時理事   鈴木義美
設立時理事   竹野雄造
設立時理事   松原一朗
設立時理事   古市光明
設立時理事   菅原良弘
設立時理事   鈴木義次
設立時理事   丹下正彦
設立時監事   横田喜廣

4 この法人の設立時の社員の名称及び住所は、次のとおりとする。
設立時社員

1 東京都品川区東五反田三丁目1番5号トモエビル7階
株式会社都市交通テクノロジー 代表取締役 大塚 勝弘

2 神奈川県横浜市戸塚区平戸町559番地6 
ミナモト通信株式会社 代表取締役 鈴木 義美

3 東京都台東区東上野一丁目11番6号
常盤電業株式会社 代表取締役 竹野 雄造

  

以上、一般社団法人全国交通信号工事技術普及協会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。なお、この定款に規定のない事項は、すべて法人法その他の法令によるものとする。

平成21年9月16日

設立時社員
株式会社都市交通テクノロジー 代表取締役 大塚 勝弘  印

設立時社員
ミナモト通信株式会社 代表取締役 鈴木 義美  印

設立時社員
常盤電業株式会社 代表取締役 竹野 雄造  印

附則

この定款は、平成24年5月28日から施行する。

附則

この定款は、平成26年5月27日から施行する。

附則

この定款は、平成27年5月25日から施行する。

附則

この定款は、平成29年5月22日から施行する。

附則

この定款は、令和元年5月20日から施行する。

附則

この定款は、令和2年6月16日から施行する。

附則

この定款は、令和3年6月11日から施行する。

附則

この定款は、令和4年6月9日から施行する。