平成23年4月19日規程第6号

一般社団法人全信工協会
コンプライアンス規程

(目的)

第1条

この規程は、一般社団法人全信工協会(以下「本会」という。)が事業活動を行うに当たって、コンプライアンスに関して行動の基本となる事項を定め、もって、本会におけるコンプライアンスの徹底と社会的信用の維持・向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条

この規程において「コンプライアンス」とは、法令等を遵守するとともに、法令の目的である社会的要請、社会通念及び社会倫理等を尊重して行動することをいう。
2 この規程において「法令等」とは、法律及びこれに基づく政令、訓令等並びに本会の定款及び各種規程等をいう。
3 この規程において、「法」とは、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)をいう。

(適用範囲)

第3条

この規程は、本会における事業活動の全てに適用する。
2 この規程は、本会の役員及び会員会社の社員(本会の事業活動に参加する社員に限る。)並びに本会事務局の職員(以下「本会役職員等」という。)に対して適用する。

(行動規範)

第4条

本会役職員等は、この規程の目的を踏まえ、次の事項を順守し、高い倫理観と社会的良識を持って、本会の事業活動を遂行しなければならない。

  1. 法令等を遵守すること。
  2. 公共調達に参加するに当たっては、公平性、透明性、競争性を重んじ適正に対処すること。
  3. 政治、行政とは健全かつ透明な関係を保つこと。
  4. 交通信号施設工事に係る資機材の製品価格、工事価格、現在及び将来の工事計画、工事量等競争法上問題になるおそれのある情報を特定の会員相互間で交換しないこと。ただし、一般に公開された情報で、誰もが容易に収集できるものについては、この限りでない。
  5. 各種会議や会合において、競争法上問題になる事項が話題となった際は、当該事項を話題にしないように参加者に注意するなど適切に対処すること。
  6. 特定の会員会社に対して、事業活動への参加を拒絶したり、不利になるような取り扱いをしないこと。
  7. 会員会社の社員に対する悪質な引き抜き行為をしないこと。

(通報に係る措置)

第5条

本会役職員等は、法令等に違反する行為を行う、又は行うおそれのある者を発見した時は、速やかにその旨を法に定める通報窓口に通報するものとする。
2 本会の通報窓口は、事務局長とする。
3 事務局長は、公益通報を受けたときは、総務担当の専務理事に報告するものとし、専務理事は、調査のための委員会(以下「調査委員会」という。)を編成し、通報の内容の真否及び重要性等について調査するものとする。
4 調査委員会の委員は、専務理事が指名する者とする。ただし、当該通報に係る者を調査委員会に加えてはならない。
5 調査委員会の委員長は、委員の互選で選定するものとし、調査委員会の決定に基づき、委員に当該通報に係らない事務局職員を加えることができる。
6 調査委員会の委員長は、調査結果を専務理事に報告するものとする。
7 専務理事は、第6項の報告を受け、必要と認めるときは、速やかに理事長及び監事に報告する。
8 理事長は、第7項の報告を受け、本会の社会的信用を維持するために所要の措置を講ずるものとする。
9 専務理事は、必要に応じて、当該公益通報及び当該通報に係る措置等について、その内容を本会会員に報告するものとする。

(公益通報者の保護)

第6条

本会役職員等は、公益通報をしたことを理由として、公益通報者に対し不利益な取扱いをしてはならない。

(教 育)

第7条

第4条に定める行動規範を周知徹底するため、専務理事は事務局職員に対して必要な教育を実施するものとする。
2 本会の委員会等を担当する事務局職員は、本会の事業活動に従事する会員会社の社員に対し、必要に応じて前項の教育内容を周知するものとする。

(改 廃)

第8条

第8条 本規程の改正又は廃止は、理事会の議決でこれを行う。

附 則

本規程は、平成23年4月19日から実施する。

本規程は、令和元年11月15日から施行する。